新幹線通勤の定期代は「会社負担」?通勤手当が高額な場合は課税対象になる?

地方に住みながら新幹線通勤をしたい場合、気になるのは新幹線代が「会社負担になるか」というところ。この記事では、新幹線代を会社負担にする方法についてさまざまな角度からご紹介します。

新幹線通勤が認められる企業が増えてきている中、自分自身も地方に住み、新幹線通勤をしたいと考える方もいるのではないでしょうか?しかし、新幹線通勤の定期代は、在来線の定期代と比べて高額。地方移住などを考えている人は、新幹線の定期代を会社に負担してもらえるかどうか気になる人も多いでしょう。

そこでこの記事では、新幹線通勤の定期代を会社負担にする方法や、高額な通勤手当が課税対象なのかどうかについて解説します。
 
 

新幹線通勤の定期代は「会社負担」にできるの?

結論から述べると、新幹線通勤の場合の定期代が会社負担になるかどうかは会社の規定によります。
会社によって支給される交通費の上限が設定されている場合もあり、その場合は上限を超える分は自己負担になる可能性があります。
 
 

交通費支給に上限がない企業の場合

会社の規定で交通費の支給に上限がない場合は新幹線通勤の定期代を全額支給してくれる可能性が高いと言えます。
一方、会社によっては「自宅から会社までの最短ルートしか支給しない」「定期代に換算して、安いほうを支給」など、独自の規定を設けていることもあるため就業規則の確認が必要です。
 
 

交通費支給に上限がある企業の場合

交通費の支給は法律で義務付けられているわけではないため、多くの企業が交通費の支給には上限を設けています。上限額は就業規則や雇用契約書などに記載されており、その上限を超える分は自己負担となります。また、「交通費を支給しない」と定めている会社の場合は、交通費は全額自己負担になります。
 
 

通勤手当の「非課税限度額」に要注意:高額な手当は課税対象の可能性

先述した通り、交通費の支給は法律で義務付けられてはいませんが、「支給する交通費がいくらまで非課税になるか」は以下のように税制で定められています。
 
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公共交通機関で通勤している場合、非課税となる金額は1ヶ月に15万円まで。それを超える場合は所得税等の対象になり課税されます。

なお、非課税となる金額は「最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合」の金額となるため、新幹線や特急列車の運賃も非課税の通勤手当と認められますが、グリーン車の料金は認められません。

また、もう一点注意すべきポイントが。社会保険料は給与の金額から計算されますが、支給されている交通費は「給与」扱いとなります。つまり、上限の15万円を交通費として支給されている場合、毎月の給与プラス15万円が社会保険料の計算の対象となってしまいます。
 
 

【社員向け】新幹線通勤の定期代の交通費支給に上限がある場合の対処法

交通費の自己負担が地方移住の足枷になっている場合は、以下のような対処法を考えてみることをおすすめします。
 
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自治体の補助を使う

以下の自治体では、新幹線通勤に補助金を出しています。

(条件を一部抜粋)
・埼玉県熊谷市/月額2万円補助 ※最大7年間
新規申請日に30歳未満の方で、7年以上熊谷市に居住する意思のある方など。

・栃木県小山市/月額1万円補助 ※最大36カ月
「東北新幹線」「東海道新幹線」の新幹線定期券を利用し東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)に通勤。小山市に3年以上住むことを誓約した方。小山市税の滞納がない方など。

・群馬県沼田市/月額2万円補助 ※最大3年間
沼田市に平成29年4月1日から令和8年3月31日までに転入(1年以内の再転入は除く)すること。住宅を取得するか、賃貸すること。転入日に50歳未満であること(同居する配偶者でも可)上毛高原駅から通勤し、勤務地が群馬県外であることなど。

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詳細は各自治体のホームページなどで確認してください。
 
 

自費で負担する

交通費に自己負担が出てしまう場合、その自己負担した分を特定支出控除として確定申告をすることもできます。
特定支出控除とは仕事にかかる費用が多い場合に一部を控除できる制度。交通費を自己負担している場合も認められます。つまり、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
 
 

テレワークを組み合わせた働き方ができないか考える

テレワークを組み合わせることで通勤回数を減らし、通勤費用の自己負担を減らすことができます。会社でテレワーク制度がある場合は有効活用し、本当に出勤が必要かを検討しましょう。もし、就業形態がテレワークメインで、出社が週1回程度でよい場合は、定期券を購入せずに都度払いもしくは在来線を活用することで通勤費を減らすことを考えてみてもよいかもしれません。
 
 

【担当者向け】そもそも新幹線通勤の定期代は支給しても良いの?

企業の担当者に向け、そもそも新幹線通勤の定期代を支給することの是非について解説します。
 
 

高額な定期代でも非課税の対象なの?

所得税法施行令第20条の2で、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1ヶ月当たりの上限15万円)」が非課税対象になると定められています。
つまり、1ヶ月15万円までなら会社が非課税で交通費を支給可能。もちろん、新幹線の定期代も認められています。
 
 

グリーン車を使っている場合でも支給して大丈夫?

グリーン券は通勤手当の支給対象外。非課税とされる交通費は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」となるため、グリーン車は該当しません。
 
 

役員や取締役のみ支給対象としても大丈夫?

社内規定で交通費を役員や取締役のみに限定しても法律上は問題ありません。ただし、従業員には支給されない場合、その役員の交通費が「給与に該当する」と判断される場合があり、課税対象になる可能性もあります。
 
 

まとめ

税制上、15万円までの交通費は非課税として扱われますが、実際に15万円まで交通費として支給することを認めている企業は少ないでしょう。つまり、新幹線通勤の定期代は、会社の負担はもちろん、社員本人にも自己負担が発生することも充分考えられます。

一方、テレワークの有効活用、自治体の補助金を利用すれば、自己負担が発生しないケースや大幅に負担を軽減できる可能性も小さくありません。新幹線通勤を考えている方は、会社の就業規則の確認や居住希望の自治体が定めている通勤手当の補助金などの確認から始めてみてはいかがでしょうか?